能代市議会 2022-09-29 09月29日-05号
次に、一般会計に関する質疑として、市税の不納欠損額が増となった要因について質疑があり、当局から、法人の解散、廃業や、相続人不存在で徴収金の徴収をすることができないことが明らかであるときに行う即時欠損や、滞納処分の執行停止3年経過後の納税義務消滅による欠損の影響等により、前年度との比較では増となったものである、との答弁があったのでありますが、これに対し、コロナ禍において行われている経済対策によって生じる
次に、一般会計に関する質疑として、市税の不納欠損額が増となった要因について質疑があり、当局から、法人の解散、廃業や、相続人不存在で徴収金の徴収をすることができないことが明らかであるときに行う即時欠損や、滞納処分の執行停止3年経過後の納税義務消滅による欠損の影響等により、前年度との比較では増となったものである、との答弁があったのでありますが、これに対し、コロナ禍において行われている経済対策によって生じる
この執行停止処分とか不納欠損、いろいろジャンル、体系があるわけでありますけれども、地方税法第15条の7、第5項、これというのは多分、即時欠損ということになるのかなと思います。
また、市税の不納欠損額が減少した要因について質疑があり、当局から、平成25年度と26年度に不納欠損の対象等の見直しを行い、26年度に多額の即時欠損処理をしたことにより27年度が減少した。
25年度は経過措置により少なくなっているが、26年度は25年度分が含まれているため一時的に不納欠損額が上がったことと、倒産した会社で無財産の法人分を26年度に全て即時欠損処理したことによるものである。また、執行停止の手続については、十分な財産調査等を行った上で徴収不能と判断されるものについて執行停止の手続をしている。滞納者から市税の納入があった場合は、基本的には古いものから順番に充当している。
今後、差し押さえに伴う配当見込みがないことから、平成23年1月13日に差し押さえを解除し、平成23年3月18日に不納欠損処分検討委員会で審査し、平成23年3月31日付けで即時欠損したものである。
今後、差し押さえに伴う配当見込みがありませんことから、平成21年1月13日に差し押さえを解除いたしまして、23年の3月31日付で即時欠損としたものでございます。 以上でございます。 ◆6番(佐藤巳次郎君) 何、入湯税の話聞いてるんですよ。今、固定資産税って言わなかったか。 ◎総務企画部長(佐藤誠一君) 固定資産税ですが、この分から入湯税を支払ってもらうということで協議はしていたものでございます。
それから、不納欠損の処分につきましては、18年度、市税だけで1,268万ということでありますけれども、そのうち特に多いのは滞納繰り越しの分で、固定資産税の不納欠損が1,026万ということでありますので、非常に今までの経過からいきましても、固定資産税の滞納が多いわけでしたけれども、ここら辺、不納欠損の基本的な考え方としては、3年時効、あるいは即時欠損、あるいは5年時効ということで、それぞれの基準の中でなさっておると